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相続税
 
やさしい税のはなし

 相続税の申告に関してよくご質問を受けます。ご自分の死後、遺族が多額の相続税の納税でこまるのではないか?というご質問が多いのですが、そのようなご質問をされる方も相続税がかからない方がほとんどなのです。実際、相続税の申告件数は年間およそ5万件となっており、ここからも相続税がごく一部の方にしか関係の無い税金だということがわかります。

ここで簡単に相続税の課税対象となる遺産の計算方法を示すと、下記のようになります。

 法定相続人とは、亡くなった方から遺産を相続する権利を有する人のことをいいます。例えば、配偶者と子供2人で合計3人の法廷相続人がいるケースでは、基礎控除額は8000万円となります。遺産の総額が8000万円以下であれば、この場合には相続税はかかりません。
  また、遺産の総額についても、個々の財産ごとに金額を評価していきますが、この場合の金額についても、一般の売買した場合の時価とは異なり、相続税に定めた方法により計算した金額とされており、一般の売買時価より低めの金額となることが多いようです。
  遺産の総額が基礎控除額をこえてしまったとしても、相続税法には多くの優遇規定が設けてあります。主なもので配偶者控除や小規模宅地等の特例があります。配偶者控除を適用すれば、配偶者は取得した財産が法廷総額分(上記の例だと2分の1)以下であれば無税となります。また、法定相続分を超えても1億6千万円までであれば同様に無税となります。小規模宅地等の特例は、居住用や事業用の一定の宅地に関しては、宅地の評価額から8割もしくは5割を減額してあげようという規定です。

  このように、相続税に関しては知っていればそれほど恐れる必要はないことが多いかもしれません。ただし、相当額財産をお持ちの方については、これまた負担が大きいのが相続税です。しっかりとした準備がしたいものです。
  総括して、一番の相続税対策は、生前に財産をきちんと把握し、財産目録を作成しておくことです。財産を正確に把握できれば、相続税がどの程度発生するのか、また、どのような対策を打てば節税が可能になるのかが明確になってくるのですから。

 

財産目録の作成や相続税対策については、
ぜひとも専門の税理士にご相談されることをお勧め致します。

遺産総額−債務等−基礎控除額*=課税対象の遺産額
*基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

渡辺税務会計事務所
〒224-0032神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央7-7レスターテ港北402
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