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高齢者施設の基礎知識

介護保険による施設サービスです。社会福祉法人、医療法人及び各自治体などが、設置・運営しています。

  • 特別養護老人ホーム
    何らかの理由で日常的に介護が必要(要介護1〜5)で、自宅での介護が困難な高齢者(おおむね65歳以上)が利用できる施設です。利用料は総じて安価なため、施設数は約5千以上ありますが待機者も多いのが現状です。
     
  • 介護老人保健施設
    病院での治療を終了した人が、自宅に戻る前に機能訓練などを行うための「中間施設」です。施設数は約3千あり、入所期間が限定されます。
     
  • 介護療養型施設
    療養型病床群や老人性痴呆疾患療養病棟、介護力強化病院など、介護保険で利用できる施設を持つ病院・医院をさします。老人保健施設よりも長期の療養が必要な人向けの施設です。施設数は約4千です。

民間事業者が運営・経営している施設です。提供されるサービスにより3つのタイプに分けられます。ほとんどが入居金を払って居住権を取得する利用権方式で、3つの『権利形態』があります。

  • 介護付有料老人ホーム
    介護付有料老人ホームには、「一般型」と「外部サービス利用型」があります。

    ○一般型特定施設入居者生活介護
    介護サービスを提供する高齢者向けの居住施設。介護が必要になった場合には、その有料老人ホームの職員が提供する介護サービスを利用しながら生活することが可能です。

    ○外部サービス利用型特定施設入居者生活介護
    前述の「一般型」との違いは、安否確認やケアプラン作成などはホーム側が行いますが、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供するという点です。

    ※「特定施設入居者生活介護」の指定をうけていないホームは、広告、パンフレット、ホームページ等において「介護付」「ケア付」といった表示は禁じられています。
     
  • 住宅型有料老人ホーム
    食事等の日常生活の支援サービスを提供する高齢者向け居住施設。介護が必要となった場合は、訪問介護など外部の介護サービスを利用しながら生活することが可能な施設を指します。

    ※介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型)や住宅型有料老人ホームの多くは、“外部”とは言いながらも、介護サービスを委託する外部事業者が同一建物内や隣接地といった極めて近い所に位置しているため、利用者にとっては在宅介護よりも手厚い介護が期待できます。
     
  • 健康型有料老人ホーム(参考)
    日常生活上必要なサービスを提供する高齢者入居施設。食事のサービスはありますが、介護サービスは行われない為、もし介護が必要となった場合には、「契約解除=退去」となります。
  1. 利用権方式
     一定の一時金を支払って、以降の居住の権利を得ることです。  これまでは「終身利用権方式」と呼ばれていましたが、事実上「いかなる場合でも終身で住める」わけではなく、例えば入居者が、施設の介護及び看護水準を越えた医療依存度となったり、他入居者へ著しい悪影響を及ぼすような状態になってしまわれた場合、終身利用権方式と言われながらも、退去となるケースは確実にあったため、現在は「利用権方式」という形になっています。
  2. 建物賃貸借方式
     賃貸住宅における居住の契約形態。居住部分と介護等のサービス部分の契約は別々になっています。
  3. 終身賃貸借方式
     前述の2の類型ですが、高齢者の住宅を安定的に確保するための法規定に基づく終身賃貸借事業の認可を受けたものを指します。こちらは入居者の死亡をもって契約を終了するという内容が有効となります。
一般的に、高齢者が安全かつ快適に住めるような配慮(バリアフリー化や職員常駐、ナースコール設置)が施され、介護が必要な場合には訪問介護などの外部の介護サービスを利用できる入居施設を指します。「住宅」という呼称が含まれていますが、必ずしも居室毎に専用のキッチンやバスがついているとは限りません。
いわゆる「通常のマンション」の形態のひとつです。そのため食事や介護サービスは付帯していませんが、高齢者はもちろん、年齢や身体の状態に関係なく快適に住めることを目的に、居室設備に様々な配慮(床の低段差、エレベーター・共用廊下・住戸内廊下において車椅子利用を想定した十分な広さが確保される等)が施されています。また、外部の介護事業者と連携して、訪問介護サービスを利用できるところもあります。
「身の回りのことを自分でできる方」が入居対象です。多くの有料老人ホームのようにまとまった入居金も要らず比較的割安で、月々の利用料金も、前年度の所得に応じた18段階の利用料金が設定されています。自立生活が困難になった場合は退去を求められます。
認知症の高齢者が、介護スタッフとともに地域の中で自立的な共同生活をするための施設。スウェーデンで生まれたしくみ。定員5人から9人の少人数のユニット単位で、家庭的な雰囲気を持って共同生活を営み、各人の能力に応じて食事の支度や掃除・洗濯などの役割を担います。身体の状態が著しく低下したり長期的な入院となった場合、退去を促されることがあります。
グループハウスとは、血縁関係のない少数の比較的健康な高齢者が、家庭的な雰囲気の中で共同生活を送ることを目的とした入居施設。「グループリビング」と称される場合もあります。入居者の条件は「独居生活が困難な高齢者」で、グループホームのように「認知症」に限定をしていません。
 
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