民間事業者が運営・経営している施設です。提供されるサービスにより3つのタイプに分けられます。ほとんどが入居金を払って居住権を取得する利用権方式で、3つの『権利形態』があります。
- 介護付有料老人ホーム
介護付有料老人ホームには、「一般型」と「外部サービス利用型」があります。
○一般型特定施設入居者生活介護
介護サービスを提供する高齢者向けの居住施設。介護が必要になった場合には、その有料老人ホームの職員が提供する介護サービスを利用しながら生活することが可能です。
○外部サービス利用型特定施設入居者生活介護
前述の「一般型」との違いは、安否確認やケアプラン作成などはホーム側が行いますが、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供するという点です。
※「特定施設入居者生活介護」の指定をうけていないホームは、広告、パンフレット、ホームページ等において「介護付」「ケア付」といった表示は禁じられています。
- 住宅型有料老人ホーム
食事等の日常生活の支援サービスを提供する高齢者向け居住施設。介護が必要となった場合は、訪問介護など外部の介護サービスを利用しながら生活することが可能な施設を指します。
※介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型)や住宅型有料老人ホームの多くは、“外部”とは言いながらも、介護サービスを委託する外部事業者が同一建物内や隣接地といった極めて近い所に位置しているため、利用者にとっては在宅介護よりも手厚い介護が期待できます。
- 健康型有料老人ホーム(参考)
日常生活上必要なサービスを提供する高齢者入居施設。食事のサービスはありますが、介護サービスは行われない為、もし介護が必要となった場合には、「契約解除=退去」となります。
■ 権利形態
- 利用権方式
一定の一時金を支払って、以降の居住の権利を得ることです。
これまでは「終身利用権方式」と呼ばれていましたが、事実上「いかなる場合でも終身で住める」わけではなく、例えば入居者が、施設の介護及び看護水準を越えた医療依存度となったり、他入居者へ著しい悪影響を及ぼすような状態になってしまわれた場合、終身利用権方式と言われながらも、退去となるケースは確実にあったため、現在は「利用権方式」という形になっています。
- 建物賃貸借方式
賃貸住宅における居住の契約形態。居住部分と介護等のサービス部分の契約は別々になっています。
- 終身賃貸借方式
前述の2の類型ですが、高齢者の住宅を安定的に確保するための法規定に基づく終身賃貸借事業の認可を受けたものを指します。こちらは入居者の死亡をもって契約を終了するという内容が有効となります。
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